2019.04.28成功するクリニック経営
クリニックを建設し、医療機器を整備したらすぐに開業できるわけではなく、正式に開業するためには、様々な届出や申請手続きをする必要があります。
開業のための申請手続きは、とても面倒な作業です。様々な機関に足を運ぶ必要もあり、スケジュールをきちんと組むことも大切になります。
今回はスムーズに開業するために知っておきたい、申請手続・届出の注意点・重要性をご紹介します。
クリニック開業に必要な申請手続きの種類を見ていきましょう。
- 医院・クリニック開業届
- 指定医療機関コード取得(保険診療を行う場合)
- 税務署への届出
- 労働保険の手続き(雇用保険、労災保険)
- 社会保険の手続き(健康保険、厚生年金、介護保険※40歳以上)
- 医師会への入会届
- 防火管理者講習の受講
これらの手続きを行う必要があります。
クリニック開業時に、まず「保険医療機関」に指定されることが必要です。
保険医療機関に指定されないと、保険診療が適用されず、自由診療となります。すると患者さんを集めることは難しくなりますので、注意が必要。
更に開設届と指定医療機関コードを取得しないと医院・クリニックの開業はおろか診療行為が出来ません。開業をすると決めた段階から手続きを行う準備を始めておく事が必要です。
では次に、開業に必要な申請先を以下にまとめました。
開設届提出・審査・・・保健所
厚生局から指定医療機関コード取得・・・管轄する地方厚生局
税法上の届出・・・税務署
労働保険の手続き・・・労働基準監督署
雇用保険の手続き・・・公共職業安定所
社会保険、厚生年金保険の手続き・・・社会保険事務所
それぞれ管轄が違うため、書類の内容も違えば申請先も変わります。また、これらは開業前にすべて済ませばいいのかというとそうではなく、開業してから申請となるものもあります。
例えば、労災保険の申請については、医療機関番号を取得してからでないと申請手続きができません。
また、開業2週間前に提出するなど、申請のタイミングが決まっている手続きもあります。このタイミングを失えば、開業日が遅れてしまうおそれもあります。
スケジュールをきちんと組んで、もれなく、遅延することなく申請手続きをしていくことが大切です。
開業にあたっては、医師やスタッフの社会保険についても考えなければいけません。健康保険や厚生年金は、医師やスタッフだけでなく、その家族まで巻き込む問題です。開業前にきちんと申請をしておく必要があります。
また、最近ではモンスターペイシェントと呼ばれるクレーマーも少なくありません。何らかの問題が発生したときのことを考えると、顧問弁護士を設置しておく準備も必要です。
他にも、税理士や会計士を探したり、ホームページ制作のために制作会社に依頼したり、やるべきことは山のようにあります。
万が一申請漏れなどがあると、開業日が遅れるだけではありません。
例えば、労災の申請を忘れていて、労災保険の患者さんを診療できなかったというケースも起こり得るのです。
コンサルタントに開業支援を受けていれば安心ですが、個人で開業申請をすると、このような申請漏れなども出てきます。スムーズに開業するためには、開業コンサルタント等の専門家の助言は欠かせません。
クリニック開業に必要な申請手続き・届出を挙げてきました。
医院開業に必要な申請手続きは、一般の企業に比べて多いです。そのため、漏れがないように注意を払わなければなりません。
「もっと他の仕事に時間をかけたい。」そう思う医師の先生もいることと思います。そんな時は、開業コンサルタントにご相談ください。スムーズに理想の医院開業が出来るよう、お手伝いいたします。