開業に必要な申請手続きについて

2016.09.19ブログ

開業に必要な申請手続きについて

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開業にあたり、必要な申請手続きについてご紹介します。 

まずは保健所で「診療所開設届」の届出を行います。

エックス線を設置する場合は「診療用エックス線装置備付届」

の届出を併せて行います。

 

その後、厚生局で「保険医療機関指定申請書」の申請を行います。

その際に、保健所で受理印を押印した「診療所開設届の写し」を添付します。

なので、保健所で届出を行った後、その足で厚生局へ申請に行くのがスムーズです。

 

では、これらの届出をいつまでに行えばよいでしょうか。

例えば、12月1日より保険診療を開始したい場合、

前月11月15日までに厚生局への申請を行う必要があります。

また、保健所への届出を行った月の月末に保健所職員による現地調査があるので、

その際には建物、備品を含めある程度診療可能な状態にしておく必要があります。

そして、保険医療機関指定月の1日に厚生局から「保険医療機関指定通知」が送られて

きます。医療機関コードが与えられ、晴れて保険診療の開始です。

 

また、「生活保護」「難病治療」「労災」といった、公費関連の診療を行う為には、

市や県、労働局などに申請を行う必要があります。

これらの申請には医療機関コードが必要となるので、「保険医療機関指定通知」が送られてきたら直ちに申請を行います。

 適正な保険診療を行う為に、申請スケジュールを立てることが重要ですね。

 

特に保健所からは、下記のような事項について留意するよう話があります。

・申請の際に、添付書類として開設者の臨床研修修了登録証の写しが必要です。

 ⇒臨床研修の制度が開始されてからが対象となります。

 ・保健所の現地確認の際に、消火器の位置を教えてください。(1階、2階のどこに

置いてあるか)

 ・患者さん用トイレは使いまわすようなタオルの設置はNGで、ペーパータオルにする

か、何も置かないようにしてください。 

・現地確認の際に、医療廃棄物業者との契約書を提示してください。 

・建物の外に医療廃棄物を一時保管する場合は、保管庫にバイオハザードマークを貼ってください。一時保管が室内であれば、必要ありません。 

・指針/業務手順書の設置(医療安全管理マニュアルなど)をお願いします。 

・内覧会チラシ、新聞折り込みチラシ、電柱看板、野立て看板等のデザインを見せてください。⇒誇大広告となってないか内容を見させてください。 

・エックス線使用にあたって、フィルムバッジを申し込んでください。 

・エックス線室の放射線マークの付近に患者さん用・医療従事者用の注意書きを貼ってください。 

・隔離診察室があり、患者さん出入口が別になっている場合は、表の入口に案内表示を掲示してください。 

・物入部屋には「関係者以外立ち入り禁止」「staff only」のような掲示をしてください。

 

ずいぶん細かいと感じるのではないでしょうか。

煩わしい作業と感じるのではないでしょうか。

こうした手続きを弊社でサポートさせて頂きます。

書類作成から届出まで、弊社が代行しますのでご安心ください。

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